障害年金の審査請求・再審査請求
障害年金の審査請求・再審査請求・更新手続きは
当事務所にお任せ下さい
障害年金の請求は非常に複雑です。申請したが「不支給になってしまった。」「受け取っていた年金が貰えなくなってしまった。」
「審査請求したが、また棄却された。」このような方は、数多くの経験実績を持ちます障害年金のプロ「安東社労士 事務所」に是非ご相談ご依頼ください。
審査請求・再審査請求の当事務所での初回相談は無料で承ります(完全予約制)
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- 審査請求、特に再審査請求は、経験知識に基づいた判断、主張、書類作成等が必要です。
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また審査会に出頭し意見陳述も必要で、素人の方、経験に乏しい専門家では成果が上げられない可能性が大で、年金を受け取るための最後のチャンスを逃すことになりかねません。是非当事務所にご相談ご依頼ください。
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- 最今は、年金を受け取られていられる方が、定期の診断書提出(更新手続)により、年金が貰えなくなった方や、等級が下がった方が増えています。
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更新手続きされる前に当事務所に是非ご相談ください。
※ 1件2千円(消費税別)の報酬にて詳細確認ご相談いたします(案件により報酬金額が異なる場合があります)。
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- ご存知ですか、更新手続きは現状確認です。
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定期の診断書提出で「状態が悪くなった、今回の手続きにより等級が上がるだろう。」とお考えの方、増進の手続を行わない限り定期の診断書提出のみで、等級が自動的に上がることはありません。是非、ご相談ご依頼ください。
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- 共済組合の行政不服審査法の審査請求も当事務所は、対応いたします。
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弁明、反論、再弁明、再反論等々実に手間の掛かる、複雑な作業があります。
経験と判断が非常に必要な手続きです。是非ご相談ご依頼ください。
主な実績
- 糖尿病による失明状態、初診日未確定で不支給案件を受給可能に
- うつ病、認定日障害年金の不支給(事後重症)を認定日障害年金の受給可能に
- 統合失調症3級該当を2級該当に増進受給可能に
- アズペルガー症候群の初診日未確定による不支給を受給可能に
- 線筋痛症の等級不該等による不支給を等級該当受給可能に 等々